省エネ措置法

2011年 12月 16日 (金曜日) 17:27

弊協会は、 内閣府認証  NPO法人 環境改善推進機構と、登録建築物
調査における業務提携を行いました。延床面積300㎡以上の建築物、3年定期に、省エネ建築物登録調査機関によって調査を行い所管に報告義務があります。 対象建築物を有する方は、弊協会員企業にお問い合わせください。 併せて、省エネに関する取り組みを支援させて頂きます。

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